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- 2026年03月22日(日)
Nexus Doing Business California (ネクサス)
カリフォニア州にて起業する場合には、知っておくべきNexusなんですが、ご存知でしょうか。
Nexus(ネクサス)」とは、売上税(sales tax)を課す州と企業との十分なつながりを意味します。このつながりがある場合、企業はその州に対して売上税の徴収・納付義務を負います。カリフォルニア州でも、一定の条件に該当すれば、州外の事業者でもSales Taxを徴収及び納付しなければなりません。
カリフォルニアにおけるSales Tax Nexusの種類には主に3種類があります:
1. Physical Nexus(物理的ネクサス)
・カリフォルニアに店舗、倉庫、オフィスなどの物理的拠点がある
・州内に従業員、エージェント、セールスパーソンがいる
・カリフォルニア州内で商品を保管している
・展示会への出展やセールス活動を州内で行った
→これがあると、売上規模にかかわらず即Sales Tax義務が発生します。
2. Economic Nexus(経済的ネクサス)
カリフォルニアでの条件はカリフォルニア州内の売上高が一年間に$500,000超えると、州内の物理的プレゼンスがなくても、Sales Taxを納付しないといけないです。
または、売上の数量(件数)には基準がないです。金額基準のみ適応されます。例えば、100件でも10,000件でも、$500,000を超えたらネクサスが発生します。
3. Marketplace Facilitator Nexus(マーケットプレイスネクサス)
AmazonやeBayなどのマーケットプレイスを通じて販売している場合(2020年から)、マーケットプレイス側(Amazonなど)がSales Taxを代行徴収・納付, 出品者は基本的に自分でSales Taxを申告・納付しなくて良いですが、もし、自社のサイトから販売する場合、納付対象になります。
※同時に自社ECサイト等で直接販売される方はご注意ください。
Sales Taxの登録・納付の流れは以下のようになります。
・California Department of Tax and Fee Administration (CDTFA) に販売税Permitを申請
・毎月/四半期/年ごとの申告・納税(規模によって頻度が異なる)
・納付には電子申告・ACH支払いなどの方法が利用可能
※注意点:税率は郡・市ごとに異なりますので、事前にお調べください。2025年度 新規の方々
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- 2026年03月17日(火)
海外駐在・フリーランス必見! 米国納税者のための「二重課税対策」徹底解説
---海外で働くアメリカ納税者のための制度:二重課税を防ぐ二つの選択肢 ‐--
アメリカ市民やグリーンカード保持者など、米国に納税義務のある人が海外で所得を得た場合、「外国とアメリカの両方で課税される(二重課税)」ことを防ぐための重要な制度として、Foreign Earned Income Exclusion(外国勤労所得除外)とForeign Tax Credit(外国税額控除)の二つがあります。どちらを選択するかは、所得額、現地での税率、家族構成などによって有利不利が分かれます。
1.Foreign Earned Income Exclusion(外国勤労所得除外 )とは?
アメリカ市民やグリーンカード保持者など、米国に納税義務のある人が海外で働いて得た所得を、一定額までアメリカの課税対象から除外できる制度です。
これは、同じ所得に対して「外国とアメリカの両方で課税される(二重課税)」ことを防ぐための仕組みです。
(1) 制度の概要
米国に納税義務のある人が海外で働いて得た所得を、一定額までアメリカの課税対象から除外できる制度です。二重課税を防ぐための仕組みの一つです。
(2) 対象となる人
アメリカ市民権又は永住権保持者(グリーンカード保持者)などの米国納税義務者で、以下のいずれかを満たす人:
1. Bona Fide Residence Test(真の居住者テスト): 1月1日〜12月31日を通して外国に居住している
2. Physical Presence Test(物理的滞在テスト): 連続12か月のうち330日以上を外国で過ごしている(長期出張含む)
*1年を通して外国に「Tax Home(税務上の拠点)」があるかが重要です。
(3) 除外できる上限額
• 2025年の場合: 最高約$126,500(1人当たり)までの「外国で得た給与・賃金・自営業収入」などを米国の課税対象から除外可能です。
• 夫婦で共同申告する場合は、それぞれが要件を満たせば最大$253,000除外可能です。
• 家賃や光熱費などの外国住宅費も、条件を満たせば追加で除外できます。
(4) 「外国で得た所得」(Foreign-earned income)とは?
• 海外で個人が提供した労働に対する給与、報酬、専門職手数料などが該当します。
• 株や配当などの利益分配とみなされる収入は含まれません。
(5) 外国で得た所得に含まれないもの
• 米国政府またはその機関の軍人・公務員給与
• 年金・年金給付金
• 投資・株収入、配当・利息
(6) 注意点
• 一度除外を選択すると、その年および将来の年にも自動的に適用され続けます(撤回には手続きが必要です)。
• 除外した所得にかかる外国税については、Foreign Tax Credit(外国税額控除)を受けられません。
• 除外を選択すると、Earned Income Credit(勤労所得税額控除)やAdditional Child Tax Credit(追加子供税額控除)などの控除・クレジットが使えなくなります。
2. Foreign Tax Credit(外国税額控除)
(1) 制度の概要
アメリカの納税者が外国で所得税を支払った場合、二重課税を防ぐために、その外国で支払った税金をアメリカの所得税から直接差し引くことができる制度です。
(2) 対象となる人
• 外国の所得に対して外国の所得税を支払ったアメリカ納税者
• アメリカ市民、グリーンカード保持者
(3) 対象となる税金
控除の対象となるのは、外国が納税者に課した所得税に限られます。相続税や消費税などは対象外です。
(4) メリット
• 外国で支払った税金がアメリカの支払予定の「税金」から直接差し引かれるため、減税効果が非常に高いです。
• 除外制度と異なり、控除に金額制限がありません。
• 投資収入を含む幅広い「外国源泉所得(foreign-source income)」が対象となります。
• 控除しきれなかった外国税額は、前1年・後10年まで繰り越し可能です。
(5) 注意点
• Foreign Earned Income Exclusionで除外した所得にかかる税金を控除することはできません。
• 外国税額を正確に計算し反映させるため、外国での納税手続き(源泉徴収や確定申告)が完了していることが必要です。
---知っておくべき重要ポイント---
選択制: FEIEとFTCは併用できません。どちらか一つを選んで申告する必要があります。
継続性(FEIE): FEIEは一度選択すると翌年以降も自動的に適用され、撤回後の再選択には5年間の制限があります。
デメリット(FEIE): FEIEを選ぶと、Child Tax Creditなど他の主要な税額控除が使えなくなる場合があります。
柔軟性(FTC): FTCで控除しきれなかった外国税額は、最大11年間(前1年、後10年)繰り越して利用できます。
結論として、自身の所得額、滞在国の税率、子供の数、および米国で受けたい控除の種類を考慮し、最も節税効果が高い制度を慎重に選択することが重要です。2025年度 新規の方々
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